「振替加算」という年金

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以前に公的年金の「振替加算」と呼ばれる年金で大規模な支給漏れがありました。

 

支給漏れの問題は、元公務員の妻などが対象でしたが、振替加算は会社員の妻(夫)も関係する身近な年金です。

 

Q、振替加算が受給できる場合とは

振替加算は夫(※)が65歳になって配偶者加給年金をもらえるようになった場合、妻が65歳になると夫の配偶者加給年金が支給打ち切りになり、妻の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されて支給されるものです。
(※)夫と妻が逆の場合もあります。

 

この場合、夫の厚生年金加入期間が20年以上で、妻の厚生年金加入期間が20年未満
であることと、妻の恒常的な年収が850万円未満であることが必要です。

この振替加算は、離婚しても支給されますが、夫婦ともに厚生年金加入期間が20年以上ある場合は、加給年金と振替加算は支給されませんので注意が必要です。

 

また、妻が年上の場合は、夫が65歳になった場合に夫に支給される加給年金は停止され、妻に振替加算が支給されることになります。

年上の夫との年齢差があるほど夫の配偶者加給年金が長く支給されます。振替加算額より加給年金額が高いため受給する累積額は大きくなります。

 

Q、振替加算額は

振替加算は妻の生年月日が昭和41年4月1日生までの方が支給対象になります。

 

(支給額:2019年度額)昭和27年4月2日生以降の方を対象に表記しています)

被扶養配偶者(妻)の生年月日 振替加算額
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 68,922円(月額5,743円)
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 62,860円(月額5,238円)
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 56,799円(月額4,733円)
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 50,962円(月額4,246円)
昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 44,900円(月額3,741円)
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 38,839円(月額3,236円)
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 33,002円(月額2,750円)
昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 26,940円(月額2,245円)
昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 20,879円(月額1,739円)
昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日 15,042円(月額1,253円)

配偶者加給年金は、2019年度額で年額390,100円(月額32,508円)
(夫が昭和18年4月2日生以降の方です)

 

自分の年金に上乗せがあるかどうかは、年金受給申請後の年金決定通知書や年金額改定通知書で確認できます。

年金定期便やねんきんネットには記載されていませんので、年金受給年齢に近い方は
年金事務所等で確認するとよいでしょう。

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