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平成30年分からの所得税の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の要件が改正されます。
103万円の壁を意識して働き方を調整するという問題に対応し、改正が行われたものですが、特に配偶者特別控除で大幅な改正がなされています。
Q,配偶者控除の改正内容とは
現行では、妻の収入が103万円以下での場合、一律38万円(老人控除対象配偶者は48万円)ですが、改正で夫の給与収入により配偶者控除の額が減額されます。
<妻の給与収入が103万円以下の場合>
夫の給与収入 |
〜1120万円以下 |
1120万円〜
1170万円以下 |
1170万円〜
1220万円以下 |
配偶者控除額 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
※夫の給与収入が1220万円を超えると配偶者控除はゼロになります。
Q,配偶者特別控除の改正内容とは
現行の配偶者特別控除は、妻の給与収入が103万円超から141万円までですが、
改正により、給与収入が103万円超から206.1万円以下と拡大されています。
また、夫の給与収入額により配偶者特別控除額が増減します。
以下は、夫の給与収入が1120万円以下の場合の妻の収入に対する配偶者特別控除額の増減の一部を掲載します。(単位:万円)
妻の給与
収入額 |
103超
150以下
|
150超
155以下
|
155超
160以下
|
160超
166.8未満
|
166.8以上175.2未満 |
配偶者特別控除額 |
38 |
36 |
31 |
26 |
21 |
※175.2万円以上から201,6万円未満まで段階的に減額され、201.6万円以上で配偶者特別控除額はゼロになります。
※妻と夫の記述が逆の場合も同様です。
所得税に関しては平成30年分から適用されますが、個人住民税への適用は平成31年度分からとなっています。
2017年11月25日