メンタルヘルス対応「心の問題と職場環境」

企業におけるメンタルヘルス対策の指針として厚生労働省が作成した「新メンタルヘルス指針」には、企業が行うべきメンタルヘルス対策の考え方が記載されています。 以下の4つのヘルスケアを継続的かつ計画的に行うことが重要とされています。

(1)セルフケアの実施
セルフケアとは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを 予防・軽減する、または対処できるようにするもので、労働者自身が以下のような知識 の取得と、実行をするためのケアを示しています。
・ストレスとはどんなものか
・ストレスを避けるためにはどうしたらよいか
・ストレスがたまったサインにはどのようなものがあるか
・サインが現れたらどうしたらよいか など

(2)ラインケアの実施
ラインケアとは業務上の指揮命令系統のことを指します。労働者と日常的に接する管理監督者は、職場における具体的なストレスを直接把握し、改善できる立場にあります。 この管理監督者が心の健康に関して職場環境等の改善や、労働者に対する相談等を行うことをラインケアといいます。この場合管理監督者が、仕事量の軽減や期限の変更等、より具体的な方策を講じたり、健康不安に対して相談に乗ったりすることをいいます。

(3)事業場内産業保健スタッフ等によるケアの実施
事業場内の産業医等の事業場内産業保健スタッフ等が、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その進言を担い労働者および管理監督者を支援することをいいます。 事業場内の産業保健スタッフが、会社に提言したり、セルフケア、ラインケアを効果的に実施するために、専門的な知識の提供や、実際に相談に乗ったりするものです。

(4)事業場外資源によるケアの実施
事業場外の期間および専門家を活用し、その支援を受けることをいいます。事業場には 必ずしも心の健康づくりに関する専門家がいるわけではありません、このような場合には 、事業場外の機関等の支援が重要になります。また、労働者が相談内容等を事業主に知られることを望まないような場合にも、事業場外資源を活用することが効果的であると考えられます。

事業場外資源に関しては、このシリーズの「中小企業や産業医選任義務のない事業所は」で掲載していますのでご覧ください。

4つのケアを進める上で重要なことは、事業者トップがメンタルヘルスケアの重要性を 理解し、積極的に推進するための環境を作ることです。メンタルヘルスケアの推進は、 結果的に生産性の向上につながるという意志のもとで推進することです。

管理監督者の日頃のチョットした気遣い、明るい職場づくりで、精神的に悩みの限界点に来ている多くの社員を救うばかりか、高い目標達成度が期待できるという ものです。
(2013年11月25日)