国民年金保険料「後納制度」

10月1日に施行される後納制度は、該当者に8月より順次「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」が発送されます。

GUM05_burogu_koramu6kaiお知らせの内容は、該当者個人の後納可能期間と後納可能月一覧表が掲載されています。後納の意志のある方は、年金事務所または年金相談センターで申し込みをします。

申し込みをし、後納要件に該当すると保険料を納付するための納付書が発行されます(口座振替等は利用できません)。

実際の納付は、法施行日の10月1日以降からとなります。保険料は、過去3年度以前の期間は加算金がつきます。

加算金は、遡るほど高くなりますが保険料は年度により異なりますので、合算した年度の保険料は必ずしも遡るほど高くなるとは限りません。この為、該当年度の保険料額を十分確認し利用することが重要です。
(2012.9.8)