キャリアアップ助成金「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」

キャリアアップ助成金の「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」は、自発的にパート等の短時間労働者に厚生年金を適用した事業者に助成されるもので、令和2年4月1日から新規に助成額が拡充されています。

 

労使合意に基づき社会保険の適用拡大措置を実施する事業主が、有期短時間労働者に対して外部の社会保険労務士等の専門家に社会保険制度や加入メリット等の説明や相談に応じたりするなどの取組を行った際に新たに助成されるものです。

 

<主な支給要件>

  • 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業主。
  • 支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者であること。
  • 社会保険の適用拡大措置を実施した日の前日から起算して過去3か月以上有期雇用労働者等として雇用された者。
  • 有期雇用労働者等に対して社会保険制度の概要及び加入のメリット等(※1)に関する説明会(※2)を開催すること。
  • 支給申請日において離職していないこと。

※1:老齢・障害・遺族厚生年金の支給・年金額等や医療保険給付の充実等。
※2:外部の専門家(社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー等)を活用すること等。

 

<助成額>

  • 1事業所当たり 19万円<24万円> (1事業所当たり1回のみ)

 

【基本給を一定割合以上増額した場合の助成額の加算】
基本給の増額割合に応じて以下の助成額が加算されます。

基本給の増額割合 助成額
2%以上3%未満 1.9万円<2.4万円>
3%以上5%未満 2.9万円<3.6万円>
5%以上7%未満 4.7万円<6.0万円>
7%以上10%未満 6.6万円<8.3万円>
10%以上14%未満 9.4万円<11.9万円>
14%以上 13.2万円<16.6万円>

(支給申請上限人数は45人まで)

 

【生産性向上の研修制度や評価の導入を行った場合の助成額の加算】

  • 1事業所当たり10万円<7.5万円> (1事業所当たり1回のみ)

※<>内は生産性要件を満たしている場合
令和2年4月1日に赤字部の助成額が追加改正されています。

 

<申請先>

所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワーク