改正DC法「給付時の税制優遇」

確定拠出年金の給付時の税制優遇は、一時金として受け取る場合と年金として分割して受け取る場合とでは異なります。

一時金は退職所得で、年金の場合は公的年金の雑所得となります。

 

GUM05_PH02071_burogu_br_2Q,一時金として受け取る場合は

退職所得として受け取る場合は、DC期間を勤続年数としてカウントし、退職所得控除が適用されます。

DCの積立期間が30年なら1500万円、35年なら1850万円の退職所得控除が受けられますので、この範囲内なら課税されません。

 

退職所得控除を超えても、超える金額の2分の1が退職所得として他の所得と分離して
課税されるために、税負担は一般的に軽くなります。

 

Q,年金で受け取る場合は

年金として分割して受け取る場合は、他の公的年金と合算した年間の受取金額に応じた
公的年金等控除額を差し引いた額が雑所得になります。

他の所得がない場合は、この雑所得から該当する所得控除を差し引いて課税所得を決めることになります。

 

注意点は、給付時には1回当たり400円と消費税が給付手数料としてかかります。

年金受け取りの場合ですと受取回数分だけ手数料がかかりますので、手数料負担が重くなることに注意しましょう。