「休眠預金」の有無を確認しましたか

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金融機関に預けて10年以上使われていない「休眠預金」は、2018年年に施行された休眠預金活用法に基づき、「預金保険機構」に移管される場合があります。

 

忘れている預金口座がないか確認しましょう。

対象となる口座に1万円以上の預金口座があると、金融機関から郵送やメールで通知される場合は、その後10年間は休眠預金とはなりません。

 

Q,休眠預金になりやすい場合とは

上記の金融機関からの通知が、転居などで届かない場合は休眠預金になる場合があります。

その他、転勤や転職など環境が変わったタイミングで開いた口座で、わすれがちな口座や、親が認知症などになってしまい口座の有無を確かめることが難しい場合など、いろいろ考えられます。

 

Q,休眠預金になった場合の対処方法は

預金保険機構に移管されても、自分の預金であることには変わりありません。

預金保険機構は引き出しに備えた準備金を積み立てていますので、通帳やキャッシュカードなどを持って金融機関の窓口に行き必要な手続きをすることになります。

 

再編された銀行や統廃合された支店も多く、この場合は再編後の銀行に問い合わせると
現在所管する支店を教えてくれます。

10年以上移動していない口座を対象としていますが、金融機関により移動の定義が
異なり、通帳の記帳だけで移動とみなしている金融機関と、通帳記帳だけでは移動と
認めない金融機関がありますので注意しましょう。

一度、預金口座の整理・確認をお勧めします。

詳しくは「預金保険機構」のホームページをご覧ください。

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