改正助成金「ひとり親家庭」関連

ひとり親を試みに雇う企業に支給される「トライアル雇用奨励金」と、ひとり親を無期雇用する企業に支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」の2つの助成金制度がありました。

 

gum05_cl05056_buroguこれまでは2つの助成金制度の併給申請はできませんでしたが、平成28年4月から一部併給が可能となっています。

この併給改正により、トライアルで雇用していた社員を無期雇用に切り替えると、特定就職困難者雇用開発助成金の第二期分が申請可能となります。

 

<対象となる労働者>

併給対象となる対象労働者の要件は、トライアル雇用奨励金と特定就職困難者雇用開発助成金の要件をいずれも満たしている労働者であることです。

このため、母子家庭の母と児童扶養手当を受けている父子家庭の父などのひとり親等が対象となります。

 

更に、安定した就労機会に恵まれず、ブランクが空いている等で経験が積めていないなどが要件に加わります。

事業主の要件もトライアル雇用奨励金と特定就職困難者雇用開発助成金のそれぞれの要件を満たしていることが必要になります。

これまで、トライアル雇用から常用雇用への移行が適切になされていなかった場合は、対象にならない場合があります。

 

<支給額>

トライアル雇用奨励金と特定就職困難者雇用開発助成金が併給出来ることで、最大45万円が支給されます。

トライアル雇用奨励金 特定就職困難者雇用開発助成金
支給額 月額5万円
(最長3ヶ月間)
短時間労働者以外 60万円の内第二期分
30万円(注1)
短時間労働者 40万円の内第二期分
30万円(注2)

(注1)中小企業以外:25万円
(注1)中小企業以外:15万円

 

トライアル雇用奨励金と特定就職困難者雇用開発助成金の対象となる労働者及び事業主の詳細な要件があるほか、改定後の申請が一部変更になっています。

 

ハローワークで、週の一部ですが相談業務をしていますが、同一階の「マザーズコーナー(※)」を訪れて就職相談する母親を多く目にします。
※「マザーズコーナー」:ひとり親の就職の相談を受け付けている専用コーナー