新設助成金「出生時両立支援助成金」

男性従業員の育児取得を後押しする助成金「出生時両立支援助成金」のご紹介です。

 

fe134_l_jp男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性従業員に一定の育児休業を取得させた事業主に助成されるもので、平成28年に新設され、4月2日以後に適用されています。

 

<助成金の要件>

  1. 平成28年4月2日以後、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(※)の育児休業を、雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員に取得させること(過去3年以内に、男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外となります)(※)中小企業は連続5日以上
  2. 平成28年4月1日以後に、男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組みを行っていること。

 

男性従業員に特化していることが必要です。また、取組の内容を証明し取組を行った日付が分かるようにしておくことが重要です。

 

<支給額>

中小企業 最初の育児休業が出た場合 60万円
2人以降の育児休業が出た場合 15万円
大企業 最初の育児休業が出た場合 30万円
2人以降の育児休業が出た場合、
ただし、1年度につき1人まで
15万円

 

<受給手続き>

申請は、該当する育児休業の開始日から起算して14日(※)を経過する日の翌日から
2ヶ月以内に、事業所管轄の労働局に支給申請します。
(※)中小企業は5日