60歳超在職者「老齢年金と障害年金」

年金受給年齢に達すると年金請求書が送られてきます。通常、この年金請求書に必要な添付書類を用意して年金事務所等で手続きをすることになります。

 

GUM05_PH05019_burogu_br請求手続きの内容を十分理解した方の中には、年金請求書を郵送でされる方もおります。

この老齢年金請求時に障害厚生年金に該当する方が判明する例が多く見られます。

 

特に「人工弁」「ペースメーカー」「人工肛門」を装着している在職者の方で、ご自分が障害年金の要件に該当していることを知らずに老齢年金を請求する場合です。

上記の人工弁、ペースメーカー、人工肛門の装着は、保険料納付要件等の障害年金の受給要件に該当すれば、3級の障害厚生年金を受給することができます。

 

60歳以上の在職者で年金受給者の場合は、老齢厚生年金と給与額により老齢厚生年金の年金額が調整される「在職老齢年金制度」が適用され、年金額の一部または全額が減額されます。

しかし、上記の3級の障害厚生年金に該当する場合は、老齢厚生年金額が調整されて受給額がゼロでも、障害厚生年金を選択することができます。

 

障害厚生年金は在職老齢年金制度の適用は受けずに全額受給でき、しかも課税されませんので有利な選択となります。

この選択受給は65歳までとなりますが、障害厚生年金3級に該当する場合は、付加的な加給年金も加算されますので、65歳まで年数が残っている場合は大きな金額となります。

 

障害の症状は年金請求書等には記載されているわけではありませんので、年金請求時に相談員が障害年金の該当可否を見落とす場合もありますので、しっかり申告することが大切です。

障害状態に該当すれば、診断書等の必要書類を揃えたうえで、障害年金請求手続きも併せてすることになります。