被用者年金一元化「年金額への影響①」

ここでは、加入期間により付加的に加算される年金等(加給年金、振替加算等)への影響、年金額計算上の端数処理、在職老齢年金への影響等について整理しています。

PP13_E08ト_burogu_br<加入期間合算による付加的年金等への影響>
一元化後は、厚生年金に加入していた期間と、共済年金に加入していた期間を合算して判定するものと、合算しないで判定するものとがあります。

以下に主なものをあげます。

加入期間が合算されるもの ・加給年金(注1)
・中高齢寡婦加算
・振替加算
・特別支給の老齢厚生年金の1年要件(注)2 など
加入期間が合算されないもの ・長期加入者の特例(注3)
・中高齢の特例(注4)

(注1)加入期間が20年以上の受給権者が定額開始年齢(生年月日により異なる、男子の場合は昭和24年4月2日誕生日以降の方は65歳から)に達した月の翌月より支給。

(注2)厚生年金加入期間が1年未満の場合は、老齢厚生年金は65歳からの支給となりますが共済年金を加算して1年以上なる場合は、65歳前の支給開始年齢より支給されます。

(注3)厚生年金の場合、加入期間が44年以上ある方が特別支給の老齢厚生年金の受給年齢に達すると定額部分が支給(俗に満額支給といわれるもの)されるものです。ただし、退職していることが要件です。

(注4)男子の場合40歳以降の厚生年金加入期間が一定の期間(生年月日により異なる)加入した場合、20年加入の受給資格が短縮される制度(女子は35歳以降の期間)