雇い入れ時の助成金

主な雇い入れ時の助成金:

  1. 労働移動支援助成金「受入れ人材育成支援奨励金」
  2. 精神障害者等雇用安定奨励金

1.労働移動支援助成金「受入れ人材育成支援奨励金」

再就職支援計画等の対象になった労働者を雇い入れ、または移籍による労働者を受け入れる場合や在籍出向から移籍への切り替えによる労働者の受け入れを行い、それらの労働者に対してOff-JTのみ、またはOff-JT及びOJTを行った事業主に支給されます。

<主な受給要件>

受給するためには、以下の全てに措置をとることが必要になります。

  1. 対象労働者を次の1)~3)のいずれかにより受け入れる。
    1)雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者を離職日から1年以内に期限の定めのない労働者として雇入れること。2)移籍により、移籍元事業主における離職日から6か月以内に期間の定めがない労働者として雇い入れること。3)在籍出向により受け入れたうえで、受入日から6か月以内に、移籍に切り替えて期間の定めのない労働者として受け入れること。
  2. 職業訓練計画を作成する。
  3. 職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受ける。
  4. 職業能力開発推進者を選任する。
  5. (3)により認定を受けた計画に基づき、対象者の雇入れた日(または受け入れた日)から1年以内に訓練を開始する。
  6. 訓練実施期間中に対象者に賃金を支払う。

※その他「各雇用関係助成金に共通の要件等」に該当するごとが必要です。

<支給額>
支給額は、訓練の種類に応じて、1つの職業訓練計画について支給対象者1人に当たり下表の支給額がまとめて支給されます。ただし、1年度1事業者あたり5,000万円が上限となっています。

訓練の種類

助成対象

支給額

 Off=JT

 賃金助成

 1時間当たり800円

 訓練経費助成

 実費担当額 上限30万円

 OJT

 訓練実施助成

 1時間当たり700円

⇒ 先頭に

2.精神障害者等雇用安定奨励金

精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して支給されます。

<主な受給要件>
精神障害者等雇用安定奨励金は、以下の1の対象労働者を、2の条件で雇い入れ、3から8の措置の内の1つ以上を実施した場合に受給できるものです。

  1. 対象労働者
    以下のいずれにも該当する求職者。
    (1)精神障害者
    (2)雇入れ日現在において満65歳未満の者
  2. 雇入れの条件
    以下の条件で雇い入れること。
    (1)ハローワーク等または民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
    (2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
  3. 精神障害者を支援する専門家の活用
    精神保健福祉士等の支援専門家を雇用保険の被保険者として雇い入れまたは委嘱し、対象労働者の支援に関する業務を行わせること
  4. 精神障害者を支援する専門家の養成
    3年以上雇用している労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、支援に関する業務を行わせること
  5. 精神障害者に関する社内理解の促進
    対象労働者と同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させること
  6. ピアサポート体制の整備
    社内の精神障害者を、対象労働者の雇用管理に関する業務を担当させること
  7. 求職した精神障害者の代理要員確保
    対象労働者が、1か月以上休職した場合に、代替え要員を確保すること
  8. 精神障害者のセルフケア
    対象労働者に、自らのストレスに関する講習を受講させること

 

<受給額>

1助成対象期間と支給対象期
上記の助成対象となる取り組みに(「対象となる措置」の3から8)の内容に応じて、下表の助成対象期間に示す期間を対象に支給されます。なお助成対象期間の内、起算日から6か月間を第一期、その後の6か月間を第二期として、最大2回にわたって支給されます。

 助成対象となる取組み

 助成対象期間

 精神障害者を支援する専門家の活用

 起算日から1年間

 精神障害者を支援する専門家の育成

 起算日の前6月間及び起算日から1年間

 精神障害に関する社内理解の促進

 起算日の前6月間及び起算日から1年間

 ピアサポート体制の整備

 起算日から1年間

 休職した精神障害者の代替要員確保

 起算日から1年間

 精神障害者のセルフケア

 起算日から1年間

<支給額>
本奨励金の支給額は、助成対象となる取組みに要した費用のうち、対象経費(※)の
1/2相当額です。
ただし、「精神障害に関する社内理解の促進」、「ピアサポート体制の整備」、「精神障害者のセルフケア」に係る支給額はそれぞれ25万円を上限とし、全ての取組みに支
給額は総額で100万円を上限としています。
※(「対象となる措置」の3から8)の助成対象となる取組みごとの対象経費

<問い合わせ先、申請手続>
労働局またはハローワークとなります。

※その他、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」が新設されています。

⇒ 先頭に