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「休眠預金」の有無を確認しましたか

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金融機関に預けて10年以上使われていない「休眠預金」は、2018年年に施行された休眠預金活用法に基づき、「預金保険機構」に移管される場合があります。

 

忘れている預金口座がないか確認しましょう。

対象となる口座に1万円以上の預金口座があると、金融機関から郵送やメールで通知される場合は、その後10年間は休眠預金とはなりません。

 

Q,休眠預金になりやすい場合とは

上記の金融機関からの通知が、転居などで届かない場合は休眠預金になる場合があります。

その他、転勤や転職など環境が変わったタイミングで開いた口座で、わすれがちな口座や、親が認知症などになってしまい口座の有無を確かめることが難しい場合など、いろいろ考えられます。

 

Q,休眠預金になった場合の対処方法は

預金保険機構に移管されても、自分の預金であることには変わりありません。

預金保険機構は引き出しに備えた準備金を積み立てていますので、通帳やキャッシュカードなどを持って金融機関の窓口に行き必要な手続きをすることになります。

 

再編された銀行や統廃合された支店も多く、この場合は再編後の銀行に問い合わせると
現在所管する支店を教えてくれます。

10年以上移動していない口座を対象としていますが、金融機関により移動の定義が
異なり、通帳の記帳だけで移動とみなしている金融機関と、通帳記帳だけでは移動と
認めない金融機関がありますので注意しましょう。

一度、預金口座の整理・確認をお勧めします。

詳しくは「預金保険機構」のホームページをご覧ください。

働く人を守る「雇用保険」

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新型コロナウイルスの感染拡大で業績が悪化し企業の倒産や人員整理などで職を失う人が増えている中で、働く人を守る雇用保険の活用が重要になります。

 

雇用保険は、失業した場合の生活保障や、再就職を支援するために給付などを行う国の制度で、2017年からは65歳以上でも加入できるようになりました。

 

Q,雇用保険の加入要件は

原則として雇用形態にかかわらず、民間企業などで働く人のうち、週の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が予定されている人です。

 

Q,雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給要件とは

働く意思や能力がある人に、再就職までの生活を支援するために基本手当が支払われます。

受給要件は、離職の日以前の2年間に、通算12月以上雇用保険に加入していることが
要件です。

但し、倒産や解雇などの場合は要件が緩和され、離職の日以前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給できます。

 

Q,基本手当の額や給付日数は

<基本手当の額>
基本手当の日額は、離職前6ヶ月の賃金合計(賞与等は除く)を180で割った賃金日額の45~80%程度の額で、年齢区分ごとに賃金日額の上限が定められています。

 

<給付日数>
給付日数は、離職理由や年齢、加入期間などで決まり、自己都合退職の場合には90~150日、倒産などの場合は90~330日となります。

 

<受給期間>
受給期間は原則として、離職した日の翌日から起算して1年間です。手続きが遅れると
最後までもらえきれない場合がありますので早めに手続きしましょう。

妊娠や、出産、けがや病気などで30日以上働けない場合は、事前に申請すれば最大3年間延長できます。

 

Q,基本手当の申請は

離職したら会社から交付される離職票やマイナンバーカードや免許証など、身元を確認できるものを用意しハローワークで手続きします。

会社から交付される離職票に記載されている離職理由を確認することが大切です。

 

ハローワークで手続き時に求職の申し込み(働く意思のない場合は給付対象外)などを行い、受給資格があると認められれば最短で7日間の待期期間を得て給付されます。

自己都合退職の場合は、さらに3か月の待機期間が追加されます。

 

その他、雇用保険には失業手当以外に、教育訓練給付金や育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金など、様々な給付制度がありますので内容を理解し活用したいものです。

詳しくは「厚生労働省」のホームページをご覧ください。

「介護休暇」取得の改正

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厚生労働省の雇用動向調査によると2018年の介護離職者数は約9万8千人にのぼることがわかり、この介護離職を減らすのが介護休暇制度改正の目的になっています。

 

また、総務省の意識調査では家族の介護をしている人の9割以上が介護休暇、介護休業とも利用したことがなく、制度の存在を知っている人は約4割にとどまっているとし、より一層の認知・普及を図ること必要としています。

 

Q,介護休暇制度とは

介護休暇は育児・介護休業法に基づき、年5日(要介護の家族が2人以上の場合は年10日)まで取得が認められている労働者の権利です。

対象家族は、配偶者、両親や義理の両親、祖父母らで要介護認定の有無は問いません。

 

会社の就業規則になくても、事業主は労働者の求めがあれば、有給休暇とは別に取得を認める義務があります。ただし、介護休暇中の給与については支払い義務はありません。

 

Q,介護休暇取得の改正内容は

今までの介護休暇は、年5日分(40時間)を半日ずつ10日間に分けて取得できましたが、改正で2021年1月からは1時間ずつ40日間に分けて取得できるようになります。

これにより、時間単位の取得が可能になり利便性も高まり、利用者の増加が期待されます

 

1時間単位での取得ができるのは、始業時間から終業時間までの連続した時間内です。

その他、仕事と介護の両立を支援する介護休業制度や、所定外労働制限などがあります。

各支援制度を上手に活用し介護離職を減らしたいものです。

詳しくは「厚生労働省」のホームページをご覧ください。

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